住宅不具合の保証は10年間



     新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
   でも、事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して
   「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
   これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で
   修理費用をカバーしてくれます。