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住宅不具合の保証は10年間
新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも、事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して
「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で
修理費用をカバーしてくれます。
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瑕疵(かし)とは?
瑕疵(かし)
とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を
指しています。
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保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる
費用(保険金)を請求することができます。
(直接請求)
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